この記事では『遺贈』と『贈与』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『遺贈』の意味とは
『遺贈』とは、亡くなった人が遺産や財産を生前に指定した人に贈ることを指します。遺言書によって、相続人以外の人に財産を譲ることができます。『遺贈』は、相続手続きの一環として行われることが多いです。生前に贈ることができるため、相続人に贈りたい財産を指定することができます。
類語・言い換えや詳細
1. 遺言書によって指定できる
2. 相続人以外の人に贈ることができる
3. 相続手続きの一環
『贈与』の意味とは
『贈与』とは、現在の所有者が意思によって他の人に贈ることを指します。贈り手は贈られる相手に対して財産を無償で与えます。贈与は、相手が生存している必要があります。また、贈与する財産には制約がなく、現金や物品、不動産など様々なものが贈られる場合があります。
類語・言い換えや詳細
1. 贈り手が意思によって贈る
2. 財産を無償で与える
3. 相手が生存している必要がある
『遺贈』と『贈与』の違いと使い方
『遺贈』と『贈与』の違いは、主に下記の点です。
『遺贈』は亡くなってから相続手続きの一環で贈ることであり、遺言書によって指定されることもあります。
一方、『贈与』は現在の所有者が生存する間に贈ることであり、相手が生存している必要があります。
使い方では、『遺贈』は亡くなった後に行われることが一般的です。
一方、『贈与』は現在の所有者が意思によって他の人に直接贈ることができます。
まとめ
『遺贈』と『贈与』は、それぞれ異なる意味と使い方を持っています。
『遺贈』は亡くなった人の財産を予め指定した人に贈ることであり、として、遺言書によって指定されることもあります。
一方『贈与』は現在の所有者が意思によって他の人に無償で贈ることであり、相手が生存している必要があります。
しっかりと使い分け、効果的に利用しましょう。